STEP3_経営開始

装備を充実させたい、経営を軌道にのせたい方への
サポートプログラムを用意しています。

経営を始めて間もない時期の所得を確保したい

 

就農準備資金・経営開始資金

次世代を担う農業者となることを目指す方に対し、就農前の研修・就農直後の経営を応援する給付金です。(年間150万円、最大3年間)

農水省・就農準備資金・経営開始資金へ

対象となる人は…

01 恵那市の「青年等就農計画」の認定を受けた「認定新規就農者」

01 原則として、45歳未満で、独立・自営就農する者

01 恵那市の「人・農地プラン」に位置づけられている者(見込みも可)

人・農地プランって何?

農林水産省 人・農地プランについてへ

01 就農後の総所得(本資金以外)が350万円未満であること

独立・自営就農とは?

農地の所得権利または利用する権利を交付対象者が持っている。
もしくは、耕作している農地のほとんどが親族からの賃借である場合、交付期間中に所有権を移転することが条件です。

主な機械・施設を交付対象者が持っている、または借りている。

生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷・取引している。

経営収支を交付対象者の名義の通帳、及び帳簿で管理している。


※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たし、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年いないに継承する場合は、交付対象となります。

プラスα

その他にも、条件を満たせばこんなメリットがあります!

夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します!

複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します!

注意事項

こんな場合は給付金を返還していただきます。

適切な研修・営農活動を行っていない場合

交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合

後継者等就農給付金

次世代を担う農業者となることを志す方で、対象要件に該当する方に対し、就農直後の経営確立を支援する給付金です。(就農開始1年間のみ100万円)
なお、「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」と併用することはできません。

岐阜県 後継者等就農給付金事業へ

対象要件

準備型給付金

18歳以上55歳未満で、市が指定する研修期間等において、就農に向けた長期研修を受講する者。(給付金額:100万円以内)

経営開始型給付金

自営就農タイプ

45歳以上55歳未満で農業経営を開始した新規就農者の中で、「認定新規就農者」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)

部門経営タイプ

18歳以上55歳未満で、「認定農業者」である親元とは別部門での就農を開始した者で、「認定新規就農者」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)

親元就農タイプ

18歳以上55歳未満で、「認定農業者」である親元に農業後継者として就農し、「後継者用就農開始計画」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)

定年帰農タイプ

55歳以上60歳未満で農業経営を開始した新規就農者の中で、「認定新規就農者」の認定を受けた者(給付金額:50万円以内)

プラスα

その他にも、条件を満たせばこんなメリットがあります!

夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します!

「親元就農タイプ」「夫婦就農」の計画には、農業経営の「家族経営協定」の締結が必要です。

注意事項

こんな場合は給付金を返還していただきます。

適切な研修・営農活動を行っていない場合