- トップ
- 恵那の農業経営を支える4つのSTEP
- STEP3-2
次世代を担う農業者となることを目指す方に対し、就農直後の経営を応援する給付金です。(年間最大150万円、最長5年間)
人・農地プランって何?
農地の所得権利または利用する権利を交付対象者が持っている。
もしくは、耕作している農地のほとんどが親族からの賃借である場合、交付期間中に所有権を移転することが条件です。
主な機械・施設を交付対象者が持っている、または借りている。
生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷・取引している。
経営収支を交付対象者の名義の通帳、及び帳簿で管理している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たし、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年いないに継承する場合は、交付対象となります。
夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します!
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します!
適切な研修・営農活動を行っていない場合
交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合
次世代を担う農業者となることを志す方で、対象要件に該当する方に対し、就農直後の経営確立を支援する給付金です。(就農開始1年間のみ100万円)
なお、「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」と併用することはできません。
18歳以上55歳未満で、市が指定する研修期間等において、就農に向けた長期研修を受講する者。(給付金額:100万円以内)
45歳以上55歳未満で農業経営を開始した新規就農者の中で、「認定新規就農者」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)
18歳以上55歳未満で、「認定農業者」である親元とは別部門での就農を開始した者で、「認定新規就農者」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)
18歳以上55歳未満で、「認定農業者」である親元に農業後継者として就農し、「後継者用就農開始計画」の認定を受けた者。(給付金額:100万円以内)
55歳以上60歳未満で農業経営を開始した新規就農者の中で、「認定新規就農者」の認定を受けた者(給付金額:50万円以内)
夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します!
「親元就農タイプ」「夫婦就農」の計画には、農業経営の「家族経営協定」の締結が必要です。
適切な研修・営農活動を行っていない場合